教育職員普通免許状(中高理科)
意外と?取得方法が知られていない、教員免許です。
教育職員普通免許状とは?
就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている、教育職員免許法に基づく免許状のことである。
→教育職員になるための資格です。
何故とった?
→教員になるつもり…で取得はしました。後から取得は難しいので。
しかし、実際には使いませんでした。いわゆるペーパーティーチャーです。
制度
【種類】
専修(大学院卒)、一種(大卒)、二種(短大卒)
【取得方法】
- 教育職員免許法に基づく方法
- その他
一般的には、大学等で必要な単位を修めて都道府県教育委員会へ申請すると、授与されます。試験等は特に無し。免許状取得と教員採用試験は別なので。
詳細は教育職員免許状 - Wikipedia 参照
教科について
小学校のみ、免許が一種類。中学校からは教科別になっています。
色々な教科がありますので、前述リンクを参照下さい。
免許状
賞状のような免許状です。「根拠規定:免許法別表第一」+「基礎資格:学士の学位を有する」で取得しました。
なお、この免許状には、卒業大学等が入っているため、圧縮及びピクセル化を行っています。修得単位の所だけ、記載しておきます。
修得単位
- 教科に関する科目 二十単位以上
- 教職に関する科目 三十一単位以上
- 教科又は教職に関する科目 八単位以上
- 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 八単位以上
今後について
使うことは無かったですが、学んだことは比較的有意義でした。
有効期限については、現職として教員になっていないと更新講習が受けられないので、一旦「失効」かなと思います。
利用する事があれば、その時回復講習*1を受講すればいいかな。
*1:自動車運転免許証と違い、回復講習に有効期限が定められていない。