クレーン・デリック運転士(クレーン限定)
労働安全衛生法による免許証です。
労働安全衛生法による免許証とは?
労働安全衛生法第8章に規定された各種の免許を有することを証明する文書であり、当該免許を受ける資格を有する者の申請に基づき、都道府県労働局長が発行するもの。
クレーン・デリック運転士(クレーン限定)免許証
自動車運転のためには、自動車運転免許証が必要になる事と同様、クレーン運転のためには、クレーン運転士免許が必要となります。
試験制度
【種類】
【受験料】
筆記試験:6,800円(2019.1.1時点)
実技試験:11,000円(2019.1.1時点)
・実技試験は、筆記試験合格者が受験可能
【試験科目】
筆記試験:クレーン及びデリックに関する知識
(関係法令、原動機及び電気に関する知識、クレーンの運転のために必要な力学に関する知識、クレーン及びデリックに関する知識)
実技試験:クレーンの運転、クレーンの運転のための合図
筆記試験は総得点が、満点中60%以上の得点率かつ各科目が、満点中40%以上の得点率で合格。
実技試験は、減点の合計が40点以下で合格。
【試験日】
二ヶ月に一回、不定期に実施。
【合格率】
筆記試験及び実技試験:50%前後
実技試験について
実技については安全衛生技術センターで実技試験を受けるコースのほか、登録教習機関で「クレーン運転実技教習」を修了するという選択肢も認められています。
→自動車運転免許のように、実技試験を教習受講で免除可能です。
筆者も、実技試験は某教習所に通って取得しました。
勉強について
筆記試験については、合格率が半分程度しかありません。難易度からすると「低い」と思うのですが、受験者層が「実務に詳しい」人が多い事が推察されます。
これは、どんな試験もそうですが、「実務に詳しい」から、合格するものではありません。あくまで、「試験勉強を行い、回答する」事が出来て、初めて合格します。
力学や原動機等については、現場一筋の人には難しいのかもしれません。
筆者は、当然?後者です。
本当に運転士免許が必要だったのは、免許を取ってから数回しかないという、ペーパー運転士です(笑)
免許証
資格マニアには普通ありえない?免許の有無が「9」という記号。*1
写真は記載していませんが、当時余っていたものをを貼り付けたのですごい格好(笑)
生涯、写真が張替えなしとはつゆ知らず。。。
今後について
免許証には「1」や「2」が無いので、これから取得していきたいですね。
写真を、ただ単に張り替えたいだけとも言えます…
*1:クレーン・デリック運転士免許のうち「クレーン限定」又は「床上運転式クレーン限定」の条件が付された場合は、「9」が表示され、裏面備考欄に次のとおり限定条件が記載される。